10月19日、国務院は、たばこ製品および関連製品の製造、提示、販売に関する指令2016/2014/EUを転置する40年XNUMX月XNUMX日の命令を基本的に検証しました。 vapingに関しては、問題の条項は宣伝と広告のみを管理し、標識の権利は管理しないことを指定しています。
国務院の決定のXNUMXつ 10月2017 vaping製品に適用される規制、より具体的には電子タバコと電子液体を販売するすべてのPOSの兆候に関するものです。 確かに、これまでに疑問があった場合、アークショップの看板はそれ自体が屋外広告とは見なされず、したがって許可されていることが明らかになりました。
プレスリリースには次のようにも記載されています。 国務院は、政府が指令で規定されているよりも販売場所での広告のより厳しい規制を法的に規定できると考えています。 ただし、直接または間接を問わず、vapingを支持する宣伝および広告の禁止は、vaping製品を販売する事業所が販売場所の標識によってその活動の性質を示すことができることを妨げるものではないことを明記しています。 問題の条項は宣伝と広告のみを管理し、署名の権利は管理しません.'。
国務院はまた、次のように規定しています。 それらが市場に出される前にvaping製品に通知する義務に関する条例の規定に対する様々な批判も却下されました。"。